KURAGE online | アマゾン の情報 > アマゾン配達員は「業務委託じゃなく雇用」、契約解除の無効求め下請会社を提訴 投稿日:2024年1月26日 代理人の有野優太弁護士は、「形式的には企業内のある配送センターの問題だが、 裁判で労基法の労働者であると認定されれば、全国のアマゾン配達員に法律上の関連キーワードはありません 続きを確認する